平塚市地域経済キャッシュレス化推進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、「新しい生活様式」に対応するためのキャッシュレス化の推進を図るため、プレミアムポイントを付与し、事業者や市民へのキャッシュレス決済に係る普及啓発を行うことで、コロナ禍における消費喚起を図り、市内経済の活性化に繋げるために平塚市(以下「市」という。)が実施する地域経済キャッシュレス化推進事業(以下「キャッシュレス事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
なお、キャッシュレス事業で扱うポイントの名称は「ひらつか☆スターライトポイント(以下「ポイント」という。)」とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 ポイント 前条の趣旨に基づき、市が発行する電子マネーをいう。
二 使用者 キャッシュレス事業でポイントを使用する販売店、加盟店、利用者の総称をいう。
三 受注者 キャッシュレス事業の受託者をいう。
四 販売店 キャッシュレス事業においてポイントを販売する市内事業者で、平塚商工会議所が別に認定するキャッシュバック対象の中小事業者、発注者が別に指定するキャッシュバック対象の事業者及びキャッシュバック対象外の大規模商業施設(大規模小売店舗立地法に基づく、平塚市内の店舗面積1,000㎡以上の大型小売店舗)の総称をいう。
五 加盟店 キャッシュレス事業においてポイントでの購買に対応する市内事業者で、本要綱に同意の上登録した店舗等の総称をいう。
六 利用者 キャッシュレス事業においてポイントを購入し、加盟店で使用する個人をいう。
七 特定取引 市内においてポイントが対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票及びその他これらに類するものを除く。)の購入、借受け又は役務の提供をいう。
(ポイントの発行等)
第3条 市は、この要綱の定めるところによりポイントを発行する。この場合において発行するポイント総額は、予算の範囲内において定めるものとする。
2 前項に掲げるポイント1セットの使用可能金額は13,000円とし、販売はセット単位とする。
3 ポイント1セットの販売価格は、プレミアム分を含めて10,000円とする。
4 購入できるポイントは、1人3セットを限度とする。ただし、購入者が少ない場合は、1人当たりの購入限度額を引き上げるものとする。
(ポイントの使用範囲等)
第4条 ポイントは、その所有者と加盟店との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次に該当するものは対象外とする。
・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など)
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・商品券の交換または売買
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い
・風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のうち、同条第4項を除くものに係る支払い
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む)
・会費、商品及びサービスの引換代金を前払いとするもののうち、有効期限が2021年2月28日を超えるもの
・その他、各加盟店が指定するもの
2 ポイントを使用できる期間は、ポイントを発行した日から令和3年2月28日までとする。
(販売店及び加盟店の登録等)
第5条 販売店及び加盟店として登録できる者は、市内に事業所を有する個人又は法人とする。
2 前項に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する業務を行うものは、販売店及び加盟店の対象から除外する。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を営む者のうち、同条第4項を除く者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団に関係する者
(3)業務の内容が、公序良俗に反する営業を行う者
(4)その他市長が不適当と認める者
3 第1項に規定する事業者が販売店及び加盟店として登録しようとする場合は、専用のウェブ登録ページより登録しなければならない。
4 販売店への登録には、前項までに掲げる内容の他、次の条件を満たさなければならない。
(1)平塚商工会議所の会員である者(会費の滞納がない者)又は発注者が別に指定するキャッシュバック対象の事業者及びキャッシュバック対象外の大規模商業施設
(2)利用者に対して、スマートフォンへのアプリのインストールやアプリの操作支援等を行える者
(3)ポイントの販売金を適切に管理し、指定の方法により、期日までに振込を行える者(当該振込に係る手数料は、販売店の負担(原則月1回)とする。)
(4)無償貸与するポイントチャージ用端末を適切に管理し、事業終了後、速やかに返却することができる者
(販売店及び加盟店の遵守事項)
第6条 販売店及び加盟店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)それぞれの業種における「新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドライン」等を遵守し、感染拡大予防策を講じること。
(2)販売店及び加盟店のステッカー等を店頭等の目立つ場所に表示すること。
(3)特定取引において、ポイント利用を拒まないこと。
(4)自らの事業上の取引に使用しないこと。
(5)自店舗で使用されたかのように偽って取引する等の不正な行為を行わないこと。
(6)その他この要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(販売店及び加盟店登録の取消し)
第7条 販売店及び加盟店において、第5条第3項の規定により登録した内容に虚偽があると認めた場合又は前条各号に定める事項に反する行為をした場合は、販売店及び加盟店の登録を取り消すものとする。この場合において、市が実施する前条各号に定める事項に関する販売店及び加盟店への調査について、販売店及び加盟店は協力しなければならない。
(ポイントの換金手続き)
第8条 受注者は、第4条第2項に規定された使用可能期間内の特定取引において利用されたポイントの額面を直接販売店及び加盟店が指定する口座に振り込む方法により、換金手続きを行う。
2 キャッシュバック対象の販売店は、ポイント販売額の90%を受注者が指定する期日までに、受注者の口座に振り込む。
3 第1項、第2項について、販売店兼加盟店に限り、令和2年11月1日以降は、受注者が管理するシステムにおいて販売店兼加盟店の保有するポイント販売額とその店で利用されたポイントの額面を相殺し、その差額分を有するほうが相手の指定する口座に差額分を振り込む。
(ポイントの払戻し)
第9条 使用期限内に使用されなかったポイントの払戻しは、一切しないものとする。
(事業の委託)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、この事業を委託することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年7月31日から施行する。